ステーブルコインは暗号資産なの?日本では銘柄ごとに扱いが変わる
レジで同じように払えても、法律上の名前が違えば、戻し方と困ったときの相手も変わります。ステーブルコインは暗号資産の仲間と説明されることがありますが、日本ではすべてが同じ分類ではありません。法定通貨での償還を前提にするUSDCやJPYCなどは『電子決済手段』、暗号資産を担保に仕組みで価格を保つDAIは『暗号資産』として扱われます。の制度を、買う人が迷いやすい順番で見ていきます。
この記事は、2026年8月18日時点の情報をもとに作成しています。
日本ではUSDC・JPYCとDAIで資金決済法上の分類が異なる
なぜ「日本ではUSDC・JPYCとDAIで資金決済法上の分類が異なる」といえるのでしょうか。結論として、同じ『1ドルや1円を目指すトークン』でも法律上の箱は一つではありません。法定通貨建てで、額面どおりの償還を発行者などへ請求できる仕組みは、原則として電子決済手段に位置づけられます。国内で扱われるUSDCやRLUSD、日本円建てJPYC・JPYSCがこの側に入ります。JPYC株式会社もJPYCを資金移動業型の電子決済手段として説明しています。
一方、DAIは暗号資産などを担保にし、スマートコントラクトで1ドル前後を目指す仕組みです。日本では暗号資産として登録事業者の取扱対象になります。『ステーブル』という商品名の印象だけで、預金や電子マネーと同じ保護があるとは判断できません。
同じステーブルコインでも、困ったときの相手は変わる?
答えからいうと、金融庁の案内では、国内で暗号資産と法定通貨の交換サービスを行う事業者には暗号資産交換業、電子決済手段の売買や交換などを行う事業者には電子決済手段等取引業の登録が必要とされています。2026年6月には、委託を受けて媒介のみを行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の制度も始まりました。
そのため、一つの取引所が暗号資産型のDAIと電子決済手段型のUSDCを扱う場合でも、根拠となる登録や管理の仕方は同じとは限りません。事業者名が有名かだけでなく、利用するサービスがどの登録に基づくのか、金融庁の一覧と事業者の説明を照らし合わせるのが安全です。
購入者はステーブルコインという呼び名より発行者・償還権・保管方法を確認する
では、なぜ「購入者はステーブルコインという呼び名より発行者・償還権・保管方法を確認する」といえるのでしょうか。分類を知る目的は、難しい法律用語を覚えることではありません。誰に日本円や米ドルへの交換を求められるのか、裏付け資産は誰が管理するのか、取引所が止まったときにどこへ問い合わせるのかを知るためです。電子決済手段でも価格変動や送付ミスは起こり得ますし、暗号資産型でも担保や清算の仕組みが機能する限り安定する場合があります。
金融庁は登録制度を設けていますが、登録が元本や利益を保証するわけではありません。目的の銘柄について、発行体の公式資料、登録事業者の約款、入出庫条件の三つを確認しましょう。分からないままなら、利用開始を待つ判断も自然です。
『ステーブルコインだから同じ』と思って買ったあと、戻し方や相談先が違うと知ったら戸惑いますよね。
制度の区分は、利用者を遠ざけるための言葉ではなく、誰が発行し、誰が流通を担い、どんな権利があるかを分ける目印です。ただし区分を知るだけで安全になるわけでもありません。買う前に『困ったとき、私は誰へ返金や調査を頼めるのか』まで言葉にできれば、選びやすくなります。
あわせて読みたい



